“特化則改正”により「床塗料」が注目されているワケ

今回注目するのは床(ゆか)塗料。文字通り「床に塗る塗料」です。

様々な現場で、美観のため、ホコリ防止、導電性、耐久性UPなどの理由で用いられている塗料です。

ここ2,3ヶ月前から、その床塗料についてのお問い合わせがグッと増えてきました。

中でも溶接作業を行う「板金加工業」や「鉄工所」といった、金属を扱うお客様からのお問い合わせが多いのです。

 

なぜ最近、溶接作業を行っているお客様からのお問合せが増えているのか?

その理由の背景には、「特定化学物質障害予防規則」、通称”特化則”に溶接ヒューム等が新たに追加されたことが関係しています!

 

「特化則」、正式には「特定化学物質障害予防規則」と言います。

適切な取扱をしないと健康に害を及ぼす化学物質(特化物)を作業者が体内に取り込まないよう、設備や作業の方法、健康診断や作業環境測定の実施について事業者が守らなくてはいけない決まりです。

 2020年の4月に公布され、来年の2021年4月より改正及び施行されることが決まっています。

 

新たなこの規則の一部に、こんな記載があります。

 『当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉塵の飛散しない方法によって、毎日1回以上清掃しなければならないこと』

要するに「作業エリアの床を水などを使って、こまめに掃除しなさい!」という決まりができたわけです。

 

掃き掃除は毎日していたけど、水清掃は年に数回しかやってないし、簡単に出来るものじゃないよ…それを1日1回なんて大変だ!と思う方もいると思います。

改めて簡単にご説明すると、適切な取扱をしないと健康に害を及ぼす化学物質(特化物)を、作業者が身体の中に取り込まないよう、設備や作業の方法、健康診断や作業環境測定の実施について事業者が守らなくてはいけないことを定めた規則のことです。

 

水等を使用する床面清掃機を用いた清掃や、水での拭き取り清掃を行う場合は、塗装された綺麗な床の方が清掃ができます。

 だから今!床塗料が注目されているんです!

直接溶接のスパッタ( 溶接時に飛散する微粒子)が飛散してしまう箇所だと、焦げや熱によって溶けてしまったりと、床塗料は適していませんが、その周辺に関しては塗料を塗ることをお勧めしています。

ゴミブツ対策なども含めて一度、床の塗装を見直してみてください!

 

「床の塗装を自分でするのは、難しそう・・・」と思う方も少ないと思います。

ですが、ここ最近、誰でも簡単にキレイに塗れる塗料も増えてきているんです!なので、ぜひチャレンジしてみてください♪

もちろん、私たちも全力でお手伝いさせていただきます!!

 

ここでは、床塗料に注目してお話しさせていただきましたが、他にも環境のことや、保護具についても記載がありますので、詳しくは厚生労働省で交付されているものをご覧ください!

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等についてはこちら

NCCは塗料だけではなく、保護具、環境についてもサポートしていますのでお気軽にご相談くださいね♪

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